幼稚園・保育園・認定こども園

幼稚園・保育園・認定こども園などへの入園・入所を希望するとき

 保護者が恵庭市へ認定申請し、市から認定証の交付を受けた後、各施設へ申込みを行います。認定に応じて、「幼稚園」「保育園」「認定こども園」「地域型保育」のどれを利用できるかが決まります。契約・支払い先は各施設あてになりますが、保育園利用の場合は契約・支払い先が恵庭市になります。
なお、新制度に移行しない施設を希望する方は認定不要です。

問い合わせ先:

恵庭市役所 幼児保育課 0123-33-3131

認定について…内線1251
保育園について…内線1233

認定の種類と利用できる施設等

認定の種類 利用できる施設
1号認定…お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合 幼稚園、認定こども園
2号認定…お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育園等での保育を希望される場合 保育園、認定こども園
3号認定…お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育園等での保育を希望される場合 保育園、認定こども園、地域型保育

市内施設一覧へのリンク
保育園・地域型保育事業所
幼稚園・認定こども園

認定の有効期間

  • 満3歳以上の場合…小学校就学前まで
  • 満3歳未満の場合…満3歳の誕生日まで
  • 1年に1回現況届が必要です。
  • 認定は3年間有効ですが、就労状況等により変更することがあります。

保育を必要とする事由

  • 就労
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動 (起業準備を含む)
  • 就学 (職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれのあること
  • 育児休業開始前に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • 就労の有無に関係なく4歳以上の障がい児の受入れ
  • その他、上記に類する状態として市が認める場合

※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。

区分

保育標準時間
  • 1日8時間超11時間以下 (通勤時間等を含む)
  • 就労事由の場合:月の就労時間120時間以上
保育短時間
  • 1日8時間以下 (通勤時間を含む)
  • 就労事由の場合:月の就労時間48時間以上120時間未満

優先利用

 ひとり親家庭、生活保護世帯、虐待、DV、障がい児等、各々の家庭事情により市が決定します。