児童虐待について

児童虐待とは

 親または親に代わる養育者等が、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為を、「児童虐待」といいます。虐待は、子どもの心に深い傷となって残り、不信感や絶望感などがその後の発達や人格形成にも大きく影響を与えることもあります。

児童虐待の分類

 虐待は、一般的に次のような4つに分類されますが、これらは重複していることがよくあります。

心理的虐待

 「お前なんか生まれてこなければよかった」などと言ったり、おびえるほど大声で怒鳴る、子どもを無視する、ほかの兄弟姉妹と差別するなど、言葉による脅かしや拒否的な態度などで子どもの心を傷つける行為をいいます。

 また、目の前で行われるDV(配偶者等暴力)も含まれます。

身体的虐待

 殴る、蹴る、タバコの火を押し付ける、冬に屋外に締め出すなど、身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼすような行為をいいます。

 また、乳児の首を激しくゆさぶる「ゆさぶられっ子症候群」も身体的虐待になります。

性的虐待

 子どもへの性的暴行、強要、子どもの性器を触ったり見せる、ポルノの被写体にする等の行為があたります。

ネグレクト

 食事を十分に与えない、入浴させない、不潔な環境の中で生活させる、病気やけががあるのに医師にみせない、登校や外出させない、乳幼児を家に残したまま外出する、車の中に放置するなど、健康状態を損なうほどの不適切な養育をいいます。

虐待の可能性が疑われる場合の通報・相談先

 育児に悩んだり、虐待を疑われる子どもを見かけたときは、ひとりで悩まずにご相談ください。

名称 所在地 電話番号
恵庭市役所 えにわっこ応援センター 恵庭市京町1番地 0123-33-3131 (内線1232)
北海道中央児童相談所 札幌市中央区円山西町2-1-1 011-631-0301
千歳警察署 千歳市東雲町5-61 0123-42-0110
恵庭交番 恵庭市有明町5-1-7 0123-32-2028
恵庭市 保健センター 恵庭市緑町2-1-1 0123-25-5700
全国共通ダイヤル:0570-064-000 (全国どこからでも最寄の児童相談所につながります)

※相談や通報された方の情報には十分配慮し、プライバシーは守られます。

子どものSOS

 子どもは、自分から「助けて」とはなかなか言えません。ですから、苦しんでいる子どもには積極的な働きかけが不可欠です。「何かおかしいな?」と思ったら迷わず相談・通告してください。

 しつけなのか虐待なのか判断が難しい場合もありますが、迷っているうちに深刻な事態にもなりかねません。虐待かどうかを明確にすることよりも、養育者の行為が子どもにとって有益かどうかを判断することが大切です。

※虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、通告義務があります。
(児童虐待防止法第6条、児童福祉法第25条に規定)

子どもたちのこんなサインに気づいてください

  • 身体や衣服がいつも汚れている
  • 顔や腕、足などに不自然な傷やあざ、やけどのあとがある
  • 叫び声や泣き声、叩く音などが頻繁に聞かれる
  • 小さな子どもを置いて頻繁に外出しているなど