幼稚園・保育園・認定こども園などへの入園・入所を希望するとき
保護者が恵庭市へ認定申請し、市から認定証の交付を受けた後、各施設へ申込みを行います。認定に応じて、「幼稚園」「保育園」「認定こども園」「地域型保育」のどれを利用できるかが決まります。契約・支払い先は各施設あてになりますが、保育園利用の場合は契約・支払い先が恵庭市になります。
なお、新制度に移行しない施設を希望する方は認定不要です。
問い合わせ先:
恵庭市役所 幼児保育課 0123-33-3131
認定について…内線1251
保育園について…内線1233
認定の種類と利用できる施設等
認定の種類 | 利用できる施設 |
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1号認定…お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合 | 幼稚園、認定こども園 |
2号認定…お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育園等での保育を希望される場合 | 保育園、認定こども園 |
3号認定…お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育園等での保育を希望される場合 | 保育園、認定こども園、地域型保育 |
市内施設一覧へのリンク
保育園・地域型保育事業所
幼稚園・認定こども園
認定の有効期間
- 満3歳以上の場合…小学校就学前まで
- 満3歳未満の場合…満3歳の誕生日まで
- 1年に1回現況届が必要です。
- 認定は3年間有効ですが、就労状況等により変更することがあります。
保育を必要とする事由
- 就労
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動 (起業準備を含む)
- 就学 (職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれのあること
- 育児休業開始前に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- 就労の有無に関係なく4歳以上の障がい児の受入れ
- その他、上記に類する状態として市が認める場合
※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。
区分
保育標準時間
- 1日8時間超11時間以下 (通勤時間等を含む)
- 就労事由の場合:月の就労時間120時間以上
保育短時間
- 1日8時間以下 (通勤時間を含む)
- 就労事由の場合:月の就労時間48時間以上120時間未満
優先利用
ひとり親家庭、生活保護世帯、虐待、DV、障がい児等、各々の家庭事情により市が決定します。